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CLUB BOMB ! 会員規約
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おことわり
私達、CLUB BOMB !
は非営利団体です。
下記の規約文は、ボランティア的精神に則って活動をしている会員や役員、
それに心からのサポートを頂いている個人や企業に
心なき人の及ぼす様々な迷惑がかからないようにと考えられたものです。
そのために内容がかなり堅いものとなっています。
どうか、ご理解を頂いた上でご覧ください。
現状(1999年2月現在)
現状では下記に記された規約文通りの運営が出来ていないのが現実です。 会費の徴収もその会費を徴収するに値する運営が出来ていないということもあり、 全く運営費を必要としない活動にとどまっています。
Kanmon Macintosh User's
Group "Club Bomb!" 規約 version 1.0
- 本規約は、会員と『Kanmon Macintosh User's Group
"Club Bomb!"』との間の、
- Kanmon Macintosh User's Group "Club
Bomb!"が提供するサービスの利用に関わる一
- 切の関係に適用します。
Kanmon Macintosh User's Group "Club Bomb!"憲法(会の目的及び制限)
- Kanmon Macintosh User's Group "Club Bomb!"(以下 Club
Bomb!)は、Apple
- Macintoshシリーズを核とするMacOS動作環境を持つコンピューターユーザーを中心と
- して、各分野での技能の向上やユーザー間の情報の交換及びユーザー同士の友好関係
- を深める場を提供する事を目的としています。
- しかしながら、その他のコンピューター及び異なるOS環境を持つコンピューターに親
- しむユーザー、及び未だコンピューターを所有しない人や、使用経験を持たない人も
- 例外無く受け入れるものとします。
- Club Bomb!は営利団体ではなく、報酬を求めない会員によってのみ運営されます。
- Club Bomb!は、アップルコンピューター(株)のユーザーグループ運営の指針を遵守
- するものとします。
- この憲法は以下の条文に定めるいかなる事項にも優先し、Club Bomb!の行うすべての
- 活動をも拘束するものとします。
第一条(本規約の範囲及び変更)
- Club Bomb!の会報及び送付される書面、電子的な文書配布システムを通じ随時会員に
- 対して発表される諸規定や実務規定は、本規約の一部を構成し、会員はこれを承諾し
- ます。
- 本規約及び本規約の変更それに付随する実務規定及び実務規定の変更は基本的に、第
- 三条の規定により編成された実行委員会に於て、その委員数の三分の二以上の賛成票
- により議決されなければなりません。
- また、Club Bomb!実行委員会は会員の了解を得ることなくこの規約を変更することが
- あり、会員はこれを承諾します。
- この変更はClub Bomb!の会報及び送付される書面、電子的な文書配布システムを通じ
- て随時会員に発表します。
第二条(会員の義務及び権利)
- 会員はClub Bomb!の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、Club Bomb!の利用
- を申し込みます。
- 会員にはClub Bomb!が入会を承認した、一般会員及び名誉会員があります。
- 一般会員と名誉会員の当会における義務 権利及び地位の違いはないものとし、あく
- まで事務的な区分けとします。
- 会員はClub Bomb!への人的運営協力に関していかなる報酬も求めてはなりません。
- 会員はClub Bomb!実行委員会が承認したClub Bomb!への物質的及び金銭的運営協力に
- 関して、その費用を所定の手続きによって請求することができます。
- Club Bomb!会員はClub Bomb!実行委員会事務局への事前(発行予定日の1カ月前まで
- )の申告なくして、会費もしくは、会報及び参加費用の支払を拒否することができま
- せん。
第三条(代表者、実行委員会及び事務局について)
- Club Bomb!の代表者は、所定の手続でアップルコンピューター(株)にユーザーグル
- ープ設立を申し出た者(更新した者)が就任します。
- 代表者の義務は、アップルコンピューター(株)に対して同社の規定に沿った活動報
- 告を定期的にしなければなりません。
- 代表者は、下記に示す実行委員長と同一人物である必要はなく極力権限や労力の分散
- をするよう努めることとします。
- Club Bomb!は基本的に、Club Bomb!実行委員会によって運営されます。
- Club Bomb!実行委員会は、総会出席会員の過半数の信任決議を受け選出された実行委
- 員長及び実行委員で構成されます。
- また、名誉会員はその職名に拠らず実行委員会と一切関係ないものとします。
- 実行委員長及び実行委員のClub Bomb!内での権限及び地位は、一般会員と同じで差別
- はないものとし、実務的な必要性によってのみ存在を認められます。
- そして、あくまでClub Bomb!の権限は実行委員会として発動しなければなりません。
- 実行委員長及び実行委員は自分の立場をよく理解し、奢ることなく、あくまでClub
- Bomb!の会員全員に対する福祉に貢献する気持ちを忘れてはなりません。
- 実行委員長及び実行委員は、実行委員会が承認する総会において、その出席会員数の
- 3分の2以上の不信任決議をもって解任できるものとします。
- Club Bomb!実行委員会事務局は実行委員会を構成する実行委員長及び実行委員による
- 決議によって実務に適した場所に設置され、Club Bomb!の資産としての登記なき場所
- は、あくまで仮設事務局としての承認とします。
第四条(会員の承認)
- Club Bomb!は利用の申し込みを行った方が、以下の項目に該当する場合は入会の承認
- をしない場合があります。
- または、承認後であっても承認の取消しを行う場合があります。
- (1)過去に会員規約違反などにより、Club Bomb!の会員資格の取消が行なわれている
- ことが判明した場合
- (2)申込者が未成年で、保護者の同意を得ていないことが判明した場合
- (3)Club Bomb!やその会員に著しい迷惑をかけた場合(例えば、他人を誹謗中傷した
- り、貸借及び金銭トラブルを起こしたり)
- (4)Club Bomb!の利用に必要な費用の支払いを怠っていることが判明した場合
- (5)勧告しても実務規定に従わない場合
- (6)その他Club Bomb!が会員とすることを不適当と判断する場合
第五条(Club Bomb!の私的使用及び著作権の問題)
- 会員は、Club Bomb!が承認した場合(当該データやプログラムに関して権利を持つ第
- 三者がいる場合には、Club Bomb!を通じて当該第三者の承認を取得することを含む、
- 本条において以下同じ)を除き、Club Bomb!を通じて入手したいかなるデータやプロ
- グラム及び情報も複製、販売、出版その他いかなる方法に於ても会員の個人としての
- 私的使用以外の使用をすることができません。
- 第三者をして、Club Bomb!を通じて入手したいかなるデータやプログラム及び情報も
- 複製、販売、出版その他いかなる方法に於ても使用させたり、または公開したりする
- ことはできません。
第六条(設備等)
- 会員はClub Bomb!を利用するために必要な設備、ネットワーク加入権及びその他すべ
- ての機器を、自己の負担に於て準備することとします。
- 第七条(Club Bomb!の内容の変更及び停止)
- Club Bomb!は、会員への事前の通知なくして、Club Bomb!の諸条件、運用規則、また
- はClub Bomb!の内容を変更することがあり、会員はこれを承諾します。
- この変更には、利用会費の額面変更や会費回収方法の変更やClub Bomb!の部分的な改
- 廃などを含みますが、
- これらに限定されません。
- またClub Bomb!は最低3カ月の猶予期間をもって、Club Bomb!の機能を停止すること
- ができます。
- この変更、停止などについては、Club Bomb!の提供する会報または郵送される書面及
- び電子的な文書配布システムを通じ、発表するものとします。
- また、この停止の際には投稿されてきた会員のデータや作品等の返送はできないこと
- があります。
第八条(Club Bomb!の内容の保証及び中断)
- Club Bomb!の活動内容は、Club Bomb!がその時点で提供可能なものとします。
- Club Bomb!はいかなる理由によってClub Bomb!の提供するサービスの遅延、中断など
- 発生しても、
- その結果会員または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとし
- ます。
第九条(Club Bomb!の義務)
- Club Bomb!は定期的に会員に対し会計報告をしなければなりません。
第十条(損害賠償について)
- Club Bomb!は当会の利用により発生した会員の損害すべてに対し、いかなる責任をも
- 負わないものとし、
- 一切の損害賠償をする義務はないものとします。
- Club Bomb!は、Club Bomb!が主催する集会、イベント及びすべての会合において、そ
- の集合解散過程及びその最中で生じる 会員の被る交通事故及びすべての事件、事故
- 等の損害に関して、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
- 会員がClub Bomb!の利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責
- 任と費用をもって解決し、Club Bomb!に損害を与えることのないものとします。
- 会員が本規約に反した行為、もしくは違法な行為によってClub Bomb!に損害を与えた
- 場合、Club Bomb!は当該会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとしま
- す。
第十一条(営業活動の禁止)
- 会員はClub Bomb!が承認した場合を除き、Club Bomb!を使用して営業活動、営利を目
- 的とした利用を行うことはできません。
- 第十二条(作品データ及び情報の削除)
- 会員がClub Bomb!に投稿した作品データ 情報及び文章などがClub Bomb!の定める以
- 下の規約に照らしてふさわしくないと判断されるときはClub Bomb!実行委員会は、会
- 員へ事前に通告することなくその内容を一部もしくは全部削除する場合があります。
- (1)公序良俗に反する場合
- (2)犯罪行為につながる場合
- (3)他の会員または第三者の著作権を侵害する場合
- (4)他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合
- (5)その他、法律に反する場合
- (6)他の会員、または第三者に不利益を与える場合
- (7)他の会員、または第三者を誹謗中傷している場合
- (8)Club Bomb!の運営を妨げる場合
- (9)その他、Club Bomb!実行委員会により不適当と判断された場合
第十三条(Club Bomb!の参加費用及び利用会費)
- 基本的にClub Bomb!の参加費用及び利用会費は暫定費用計算制とし、あらかじめ予測
- される費用に基づき決定されます。
- Club Bomb!の開催する集会及びイベントについても、利用会費は上記の方法で計算し
- その都度、会費の回収を行います。
- 参加費用及び利用会費によって生じた利益金は、所定の会計報告を経てClub Bomb!実
- 行委員会の承認決議を得た後、会員の利益になる利用方法で運用もしくは支出される
- 場合があり、会員はこれを承認します。
第十四条(入会金について)
- 基本的に入会金はありませんが、Club Bomb!は入会時にClub Bomb!実行委員会が定め
- る金額の入会預託金を預かり、これを基にClub Bomb!の運営をすることとします。
- 入会預託金は第十五条に定める方法で退会時に払い戻されます。
第十五条(退会について)
- 会員が退会する場合は、退会しようとする1カ月前までに所定の手続きにてClub
- Bomb!実行委員会事務局まで届け出るものとし、Club Bomb!に対する債務の金
- 額を直ちに支払うものとします。
- また、Club Bomb!はこの際、入会時に預かりおいた入会預託金を払い戻さなければな
- りません。
- 退会時、すでに支払われた参加費用の払戻しは一切行いません。
- 退会時、会員はClub Bomb!に対する債務金額と入会預託金の差額を精算することとし
- ます。
- 会員は入会預託金の運用に関するいかなる運用益もClub Bomb!に請求できません。
第十六条(名誉会員特例について)
- Club Bomb!は、当会の趣旨を理解し賛同する著名かつ有能な人物を名誉会員として迎
- えることが出来ます。
- Club Bomb!が被るいかなる社会的評価も名誉会員の名誉や地位を傷つけるものではあ
- りません。
- 名誉職に就任する会員は当実行委員会の承認を得なければなりません。
- 名誉職に就任する会員に特別な義務や責任及び権限はなく、あくまで象徴とすること
- とします。
- Club Bomb!は、名誉会員に対しいかなる損害もあたえてはなりませんが、あくまで損
- 害賠償の義務はないものとします。
- Club Bomb!は、名誉会員に対し参加費用及び入会預託金に関する納付義務の免除を行
- うものとします。
1997年5月21日 Club Bomb!実行委員会 承認決議済
付則 1996年6月1日 改正施行
Club Bomb!実務規定
- 参加費用及び利用費用の送付方法
- 送付された申込書及び会報に同封された銀行の振込依頼書及び郵便振替払込金受入票
- に、払込人の住所氏名を記入の上、最寄りの銀行及び郵便局にて払い込んで下さい。
- 送金料は自己負担していただくものとします。
- 参加費用及び利用費用の手渡しは会計上公正を記すため一切認めません。
- 会員の登録諸事変更について
- 住所、勤務先実家等の連絡先及び姓名の変更等ありましたら、
- E-Mailでお知らせ願うか、郵便振替払込金受入票の通信欄に記入するか、もしくは郵
- 便はがきにて下記事務局まで速やかに御連絡下さい。
- 新規会員の勧誘等について
- 新規会員の勧誘に際しては、くれぐれも当人がClub Bomb!の目的とする活動内容に参
- 加賛同できる人物かを確認の上、
- Club Bomb!の規定する憲法、規約、実務規定等を承諾していただき、Club Bomb!の定
- める書式に則った申込書に記入して実行委員会の承認を受けるようお願いします。
- 会員のプライバシーについて
- Club Bomb!規約にも謳ってありますが、くれぐれもClub Bomb!の出版する発行物に記
- 入のある会員の住所氏名その他のプライバシーについて、当人の了解を得ずして第三
- 者に軽々しく教えることは禁止します。
- 新規企画及び提案について
- Club Bomb!の会報その他発行物及びホームページ、集会イベントについて、新規企画
- 及び提案があれば、(作成手数やコストとの相談もありますので採用されるかどうか
- は判りませんが)実行委員会事務局までお気軽にお知らせ下さい。
- 作成経費について
- Club Bomb!の会報及びホームページ作成に関わった会員及び実行委員の方は、かかっ
- た経費をClub Bomb!に請求することができます。
- (作成経費が多額に上る場合は、予め実行委員会の承認を得て下さい)
- 実際の実行委員会の作業は多忙を極め、連絡ミスからお支払いが滞ったりお支払いが
- あること自体を忘れてしまったりする場合があります。
- どうかその際はその責を御容赦願い、その旨お知らせ下さい。
- また、会計上赤字を計上することがあってもコストを調整しながらお支払いできるよ
- うシステム作りを進めていきたいと考えていますので、どうか気兼ねなく申し出て下
- さい。
アップルコンピューター(株)のユーザーグループ定義及びガイドライン
- アップルは、ユーザグループを「情報、サポート、意見などを共有することにより、
- ユーザがシステムをより強力に使いこなすための協力関係を持つ団体である」と考え
- ています。
- ユーザグループとは、利益追求を目的とするものでも、特定の地位を求めるものでも
- ありません。ユーザグループの活動で得られた利益や資源は、グループすべての会員
- のものであり、特定の個人のものではありません。
- ユーザグループは、製品に興味がある人であれば、誰でも参加できるものでなければ
- なりません。会員以外の人でも、例会に出席したり、イベントに参加したりするよう
- な場を設けることが大切です。
- ユーザグループに関して、アップルが定義しているもう一つの重要な基準があります
- 。それは、「すべてのユーザグループは、商業ソフトウェアに適用される認可範囲と
- 制限範囲を守らなければならない」ということです。
- ユーザグループの会員であろうとなかろうと、正規のユーザでないのにソフトウェア
- のコピーをおこなうのは、違法であると同時に不道徳なことです。ユーザグループは
- 著作権侵害問題について会員に教育をおこなう義務があるのです。
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