あなたが借りたお金について、ちょっと考えてみましょう。
金融業者の約定に従って長年返済していると、法的に定められた、取ってよい利息を超えて、すでに払いすぎている場合があります。このお金を返してください。という訴訟を過払金返還訴訟といいます。
約定利息が利息制限法上、取ってよいはずの利息を超えていることから、あなたが支払った利息も、その元金に充当するように計算し、払いすぎたお金(過払金)を返すように求めることができる訴訟です。法律的な構成は「不当利得返還請求」になります。
「腎臓売れ!」「目玉売れ!」の脅し文句で有名になった商工ローン関連の裁判がきっかけになって、一般の消費者金融や信販会社に対しても、このような訴訟が増えてまいりました。
また、多くの弁護士が、この問題に取り組み、近頃の新聞報道にみられるような成果をあげています。
あなた個人の、借り入れと返済の状況にもよりますが、金融業者との取引が長い場合、「もう過払いでは?」と考えてみませんか。
以下、その目安を列挙します。
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●当初借り入れから5年も経過すると、消費者金融の借金はほぼ半分になる。
●同上、7年も経過すると、消費者金融の借金はほぼゼロになる。
●同上、8年も経過すると、過払金が発生する可能性が大きい。
どうですか、心当たりのある方は、当事務所までご相談ください。
※ 約定利息とは ・・・・貸し借りの当事者間で決めた利息
※ 利息制限法とは・・・利息の上限を定めた法律で、たとえば50万円なら年18%
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