下関中央法律事務所 

「もっと身近な弁護士」 「あなたの身近に法律事務所」を・・・

安心してご相談いただくために、当事務所による弁護士費用を、ご案内いたします。
ここにある例は、いずれも一般的なケースをもとに、その目安を紹介いたしております。お気兼ねなくご相談ください。


弁護士費用について
ケースにより費用が異なります。詳しくはご相談時にお尋ねください。また、初回のご相談については、当事務所の事務員が担当受付いたしますので、費用はいただきません。なお、初回のご相談については電話で、ご予約ください。
   → ご予約電話 0832-32-7167

■ケース 自己破産(同時廃止)・免責手続き・原則、 着手金30万
※申立に必要な費用・予納金等は別途5万円必要となります。
※ご相談内容(債権額・債権者数・契約内容等)により必要な費用は異なる場合があります。ご相談時に費用の説明もいたします。

■ケース 債務調査
原則、1社に付き金2万円
債務調査(取引明細の開示)、利息制限法に基づいた計算をし、正確な債務金額を割り出します。完済分に関しても過払金が発生していないかを調査いたします。
債務調査の結果に基づき、今後の方針を弁護士が相談いたします。

この段階で過払金が発生していれば返還請求を、債務が残っている場合は任意整理の手続きをするようになります。
その場合の費用については相談内容(過払金額又は債権額・債権者数・契約内容等)により必要な費用が異なる場合がございます。
ご相談時に費用の説明もいたします。

■その他の事件の一般的な費用
●着手金 請求額×5%+9万円(±30%)

●成功報酬 経済的利益×10%+18万(±30%)
※相談の内容により( )内の%は変動いたします。
ご相談時に費用のご説明をし、委任契約を結びます。

●旅費・日当 下関以外の地域、場所に出張が必要な場合、旅費・日当が派生いたします。

上記用語について
※1 経済的利益とは、お客様が我々に仕事を依頼することによって、取得、維持または回復しようとする金額、目的物の時価相当額をいいます。
<例>債権の回収では、回収しようとする債権の総額となり、不当に占拠された不動産の回復では、回復しようとする不動産の時価となり、違法行為による損害賠償の請求では、取得しようとする損害賠償額となります。

※2 着手費用とは、依頼者が得ようとする経済的利益に一定の割合を掛けた金額で、業務の成否に関わらず、最初にいただく料金です。

※3 成功報酬とは、依頼者が実際に得られた経済的利益に一定の割合を掛けた金額で、業務が終了したときにいただく料金です。

平成18年3月現在