| 等級 |
後遺障害 |
自賠責共済
(共済)
金額 |
労働能力
喪失率 |
| 第1級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 |
100/100 |
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ間接以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 |
第2級
|
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 |
100/100 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を腕関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
2,590万円 |
第3級
|
1.1眼が失明し、他眼のしりょくが0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの |
2,219万円 |
100/100 |
第4級
|
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889万円 |
92/100 |
| 第5級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を腕関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円 |
79/100 |
| 第6級 |
1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40メートル
以上の距離では普通の話声を解することができない
程度になったもの
5.脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指
を失ったもの |
1,296万円 |
67/100 |
| 第7級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声
を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離
では普通の話し声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の
労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に
服することができないもの
6.1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しく
はひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指
の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの |
1,051万円 |
56/100 |
| 第8級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
4.1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指
を含み3以上の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に仮関節を残すもの
9.1下肢に仮関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
11.脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
819万円 |
45/100 |
| 第9級 |
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい障害を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解す
ることができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通
の話し声を解することが困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができ
る労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務
が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を
失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を
失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 |
35/100 |
| 第10級 |
1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を
解することが困難である程度になったもの
5.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができな
い程度になったもの
6.1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指
以外の2の手指を失ったもの
7.1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手
指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の
手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
27/100 |
| 第11級 |
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解すること
ができない程度になったもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声
を解することができない程度になったもの
7.脊柱に奇形を残すもの
8.1手のなか指又はくすり指を失ったもの
9.1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし
指以外の2の手指の用を廃したもの
10.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器に障害を残すもの |
331万円 |
20/100 |
| 第12級 |
1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を
残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に奇形を残すもの
9.1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指
を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12.局部に頑固な神経症状を残すもの
13.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14.女子の外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
14/100 |
| 第13級 |
1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.1手のこ指を失ったもの
6.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8.1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2
の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の
用を廃したもの |
139万円 |
9/100 |
| 第14級 |
1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが
できない程度になったもの
4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失っ
たもの
8.1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸する
ことができなくなったもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10.局部に神経症状を残すもの
11.男子の外貌に醜状を残すもの |
75万円 |
5/100 |