02年2月8日更新

サンデン交通新車配車差別訴訟


 山口地裁下関支部4、5次訴訟判決を3月11日言渡予定

  1〜3次配車差別裁判で2度に渡る

    最高裁判決を無視するサンデン会社を断罪する判決を期待


 最高裁判所は、サンデン交通に対し第1組合運転手に新車の配車をしないという差別は許されないとして、次のように2回に渡って判決を出しています。

1997(平成9)年6月10日言い渡し計5090万円

 運転手47名40〜80万円の合計2860万円、組合50万円とこれに対する遅延損害金2180万円(年5%の15年間分)の総計

2000(平成12)年1月27日言い渡し合計1587万円

 運転手13名各90万円合計1170万円、組合60万円とこれに対する遅延損害金337万円(年5%の6年間分)の総計 

4次裁判では原告運転手4名、5次裁判では原告運転手9名の計13名とそれそれぞれの事件で第1組合が原告になっています。

 この事件では、会社の新車導入台数が少ないため、第1組合運転手に新車の配車の配車を受ける権利があるか否か、また、5次訴訟で会社が主張する配車基準なるものが正当なものかどうかが問題となっています。また、労働者側は、新車が少なければ、それに代わる差別解消措置をとる義務があると主張しており、この不作為の違法行為による損害が認められるかどうかが争点となっています。そして、会社は新車の配車差別は3年の不法行為の消滅時効にかかると主張しているのに対し、労働者側は、1〜3次訴訟を続けているので時効は成立していないと主張しています。これらの争点に対し、裁判所が、真正面からとらえた判決が出るのが期待されています。



【00年5月5日】

    最高裁再び労働者側に勝利判決

 最高裁判所(第一小法廷 遠藤光男裁判長)は、二〇〇〇(平成一二)年一月二七日付で、サンデン交通が上告していた第三次新車の配車差別訴訟で、会社の上告を却下する労働者側勝訴の決定を下し、労働組合側と会社側に通知しました。

 これによって、山口地裁下関支部が、九八年五月一一日、会社に対し第一組合(私鉄中国サンデン交通支部)とその所属運転手に対し新車を配車しないのは違法な差別であるとして総額一二三〇万円を支払えとの判決をし、会社が控訴をしたのに対し、広島高裁第二部が九九年八月二四日に控訴棄却の判決を言い渡しました。これに対し、会社が上告と上告受理申立をしていたのですが、会社側の主張は理由がないと却下の決定を下したものです。この最高裁決定で、一審判決の元金一二三〇万円の支払い義務が確定したサンデン会社は、元利金、遅延訴外金等で合計一五八七万円余りを二月四日組合、労働者に支払いました。

 これに先立って、最高裁は九七年六月に、第一、二次の配車差別訴訟で、会社の行為は不当労働行為として不法行為に該当するとして会社に元金二九一〇万円の支払いを命じましたが、この前回最高裁判決までには一五年もの歳月がかかったことから、会社側が支払った元利金は五〇五〇万円にも上りました。その反省もなく、金さえ払えばよいだろうと支部組合差別を続ける会社に対して下された第三次裁判の最高裁決定は、一九九四(平成六)年五月二〇日提訴でしたから六年足らずで会社の違法差別を糾弾しました。また、その内容も、第一、二次訴訟では、八〇万円、六〇万円、四〇万円の三段階にランク付けされていましたが、今回の裁判では八〇万円に弁護士費用一〇万円を加算した九〇万円を一律に認めるという内容で、前進しています。

 未だ、組合と会社間には、第四、五次の新車配車差別訴訟と貸切り差別訴訟の三件が闘われていますが、労働者側は、引き続いての勝利を目指して奮闘しています。多くの皆さんのご支援をお願いします。             



これまでの記事

サンデン交通配車差別3次訴訟高裁勝訴判決

去る8月24日、広島高裁第2部は、サンデン会社側の控訴を棄却して、組合側の完全勝利の判決を言渡しました。

 高裁は、サンデン会社が、既に判決言渡しがなれれている1、2次訴訟の最高裁判決を無視するサンデン会社の態度を厳しく批判し、元金1230万円、遅延損害金323万円の合計1553万円を支払うよう改めて言渡しました。

 ところが、サンデン会社は、またまた上告申立と上告受理の申立をしました。サンデン会社のこのような頑迷な態度には社会の多くの方々から非難の声が挙が上がっています。


朝日新聞より



え、組合が違ったら新しいバスには乗れないの! 

会社敗訴確定 
最高裁 会社側の上告棄却
  慰謝料2900万円を含め総額5070万円の
                   高裁判決を支持 


 サンデン交通は、山口県西部(下関市など)を中心に運行しているバス会社です。この会社は、労働組合の分裂以来、三十数年にわたって、第一組合には新車を配車しないという不当な差別を行っています。「こんな差別は許せない!」と第一組合(私鉄・サンデン労組)は裁判に訴えました。
 1993年には、山口地裁下関支部において、会社の不当性を裁判所も認め、慰謝料の支払いを会社に命じました。
 さらに広島高裁での争いとなりましたが、ここでも、「会社の行為は違法行為」として、賠償額も地裁の倍(約4500万円)の判決が、1994年3月に出されました。
  97年6月10日、最高裁第三小法廷(園部逸夫裁判長)は、不当労働行為に当たるとして2900万円の慰謝料など総額5070万円の支払いを命じた2審判決を正当として是認できる」として、会社側の上告を棄却しました。


差別続けば再提訴も辞さない
弁護士 田川章次

 5人の裁判官が一致して結論を出したところに大きな意義があると思う。サンデンの社長は県商工会議所の会頭などを務める人なのだから、何ごとも公正にやってもらいたい。このような差別が是正されずに今後も続けば、再度提訴も辞さない。 
  

写真は6月11日付「山口新聞



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