下関中央法律事務所 

法はあなたと家族のために

不当解雇や賃金不払いをあきらめないで!
労働審判制度を活用しましょう。


 賃金の不払いや不当解雇などから働く人、あなたの権利を守る「労働審判制度」が、四月から始まりました。
 労働審判制度とは、賃金問題や解雇など、会社と雇用されている人との個別な紛争が増えてきた事情を踏まえ、労働紛争を短期間に解決する目的で、このたび新しく定められた審判制度です。
 そのあらましは、あなたに不利益が生じた時、地方裁判所に労働審判の申し立てを行います。
 申し立てを受けた地方裁判所では、労働審判官である裁判官と、労働者側を代表する連合、雇用者側を代表する日本経団連それぞれが推薦した2名の労使審判員、この3名によって紛争の解決策を探る制度です。

 制度では、通常、原則3回までの審理期日が開かれ、解決案・審判が示されます。この期間は、約3〜4ヶ月です。
 この審判に異議がある場合は、改めて正式な裁判に持ち込まれることになります。
 新しい制度の評価は、中小企業で働く人、中小企業経営者の目線、等身大の労働環境を熟知した労働審判員を、どのように任命、育てていくのか、この点につきます。